相続の選択

単純承認・・・相続財産を負債も含めて全面的に承継する。

限定承認・・・相続した資産の範囲内で債務などの責任を負う。

相続放棄・・・相続財産の承継を全面的に拒否する。

熟慮期間

熟慮期間とは、相続の選択をするために、相続人が相続財産の調査をして損得を判断するために与えられた期間です。

民法はこの熟慮期間について、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から起算して3か月と定めています。(民法915)

そして、この熟慮期間内に限定承認又は相続放棄をしなかったときは、単純承認とみなされます。(法廷単純承認)

相続放棄の方式

相続の放棄をしようとする者は、「自己のために相続が開始したことを知ったときから3か月以内」にその旨を家庭裁判所に申述しなければなりません。(民法938)

家庭裁判所は、申述が真意に基づくかどうかを確認し、また法廷単純承認にあたる事情の有無を審理して受理するかを判断します。

手続は、被相続人(お亡くなりになった方)のの最後の住所地の家庭裁判所に申述します。

費用は、家庭裁判所への手数料が1人につき800円、郵便切手代500円程度、申立人の戸籍謄本取得費用450円程度、被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本の取得費用750円程度、被相続人の住民票除票または戸籍附票の取得費用300円程度、となっています。
申述人が、被相続人の配偶者であるか・父母であるか・孫であるか等により多少、必要書類がかわってきますので管轄の家庭裁判所で確認が必要となります。

相続放棄の効果

相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。(民法939)

この効果は絶対的なものであり、誰に対しても、登記等の対抗要件の具備の有無にかかわりなくその効果を生じます。

また、相続放棄がなされると、熟慮期間内であっても撤回をすることはできません。
相続放棄をした後に想定外の財産が出てきたので、放棄を撤回したいとは言えませんので注意が必要です。
ただし、詐欺・脅迫による相続放棄や行為能力の制限、後見監督人の同意の欠如など民法の一般規定に基づく取消しは可能です。

相続放棄の手段

① 自分で相続放棄の手続きをする。
② 弁護士または司法書士に依頼する。

熟慮期間内に相続財産の調査を行い、必要資料を全て集めることが可能であれば、ご自身で相続放棄の手続きを行うことも可能です。
一方で相続財産調査や資料集めなど、慣れない作業を熟慮期間内に行わなければならないので、費用はかかりますが弁護士や司法書士に依頼する方がスピーディーかと思います。

なお、相続放棄の申述書の作成・提出の代行は弁護士または司法書士のみが行なうことができます。
行政書士は業務範囲外となります。

法廷単純承認

相続人が限定承認又は相続放棄をした後であっても、相続財産の一部を処分してしまったり、隠匿すると、単純承認したものとみなされてしまいます。
被相続人(お亡くなりになった方)の衣類を処分したことにより単純承認とみなされた判例もありますので、相続放棄を検討するときは、被相続人の財産には触れないことが重要です。

行政書士ができること 

家庭裁判所に申述する相続放棄に関しては、行政書士の業務範囲外になります。
行政書士がサポートできる業務は以下の通りです。

①相続人の調査 ②相続財産の調査 ③戸籍謄本など必要書類の収集 ④弁護士・司法書士の紹介

相続放棄をするか否かを判断するためには、相続人・相続財産の調査を行い、相続に関する情報を整理する必要があります。
行政書士は相続人や相続財産の調査を行い、問題点を整理して相続手続の準備を整えます。
その上で、相続放棄の必要性があれば相続手続き全般の窓口として、弁護士や司法書士の紹介を行います。

相続に関するお悩みなどがありましたら、一度行政書士などの専門家へご相談して頂ければと思います。

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イノウエ行政書士事務所

神奈川県相模原市中央区星ヶ丘2-5-2

行政書士 井上 勝