親族がお亡くなりになり遺言書が見つかった場合、その遺言書が自筆証書遺言であったときは、家庭裁判所で検認という手続きを行わなければなりません。
この検認手続きを行わずに遺言書を開封してしまったりすると過料が科せられる可能性もありますので注意が必要です。

検認の目的

① 遺言書の偽造・変造の防止

② 遺言書の形式態様等の方式を調査し、遺言書の現状を確定する証拠保全手続き

③ 相続人に対して遺言の存在及びその内容を知らせる

※ 遺言書の有効・無効を判断する手続きではありません。

検認が必要な遺言書とは

 法務局で保管されていない自筆証書遺言

遺言者が自身で作成して、タンスや金庫にしまっておいたり、親族に預けていたような遺言書です。
遺言書の発見者又は保管者は家庭裁判所に届け出て、検認手続きを受ける必要があります。

※令和2年7月10日に施行された遺言保管法により、法務局において自筆証書遺言を保管する制度が開始しました。
この制度を利用していた場合、自筆証書遺言の信ぴょう性が高まり、検認を経ることなく遺言を執行することが可能となりました。

 秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、遺言の内容は秘密にした状態で、遺言書の存在だけを公証役場で証明してもらう遺言書です。
秘密証書遺言は、法務局の遺言保管制度を利用することができないので、遺言者自身で保管する必要があります。
遺言保管制度を利用していない自筆証書遺言と同様に、この遺言書を発見した人が、家庭裁判所に届け出て、検認手続きを受ける必要があります。

遺言書の検認をしなかった場合

民法1005条:前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所以外においてその開封をした者は、5万円以下の過料に処する。

検認を必要とする遺言書に対し検認を行はないと5万円以下の過料が科せられる可能性があります。
また、封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができないとされています。

遺言者の死亡を知った後、遺言書を発見した相続人又は遺言書の保管者は勝手に開封することなく、速やかに家庭裁判所に提出して、検認の申立てを行ってください。

検認の申立てをする人

・遺言書の保管者 

・遺言書を発見した相続人

申立て先

・遺言者の最後の住所地の家庭裁判所

申立て費用

・遺言書1通につき収入印紙800円分

・連絡用の郵便切手 (家庭裁判所により金額が異なります。)

・検認済証明書1通につき収入印紙150円分

・遺言者、相続人全員の戸籍謄本等取得手数料(数百円程度)

申立てに必要な書類

① 申立書(裁判所ホームページよりダウンロードできます。)
② 遺言書
③ 遺言者の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
④ 相続人全員の戸籍謄本
※本来なら相続人であった人が遺言者よりも先にお亡くなりになっていた場合などは、その方の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本

検認手続きの流れ

① 相続人を確定する・・・亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本を収集して相続人を確定します。
                    
② 必要書類を揃える・・・被相続人、確定した相続人の戸籍謄本、申立書など
                    
➂ 家庭裁判所に検認を申立てる
                    
④ 家庭裁判所から検認期日(検認を行う日)の通知が届く
                   
⑤ 家庭裁判での検認に参加する・・・申立人は必ず参加しなければなりませんが、申立人以外の相続人が検認期日         
                に出席するかどうかは、各人の判断に任せられています。
                    
⑥ 遺言書の返還・検認済証明書の申請・・・検認済証明書の付いた遺言書を使用して、預貯金や不動産の相続手続 
                   きを進めて行きます。

おわりに

検認を受けなかった場合でも、遺言が無効となるわけではありませんが、不動産の名義変更ができなかったり、銀行の預貯金の払戻しができないなど、相続手続きを進めることができなくなってしまいます。
検認が必要な遺言書を発見したときは、速やかに家庭裁判に検認の申立てを行いましょう。

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イノウエ行政書士事務所

神奈川県相模原市中央区星ヶ丘2-5-2

行政書士 井上 勝

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