エンディングノート
エンディングノートとは、自身のもしもの時に備えて、ご家族のために自分の情報や考えを書いておくノートです。
自分が病気や事故により意思疎通が困難になってしまった場合には、ご家族がこのエンディングノートを参考にして
行動することができます。
また、自分が他界してしまった時にも、遺されたご家族の心のケアをし、死後の手続きの負担を軽減することができます。
法的効力 ・・・ 無し
エンディングノートには法的効力は無いので、ノートに記載した事項を強制させることはできません。
書き方 ・・・ 自由
書き方に決まりはありませんので、市販のエンディングノートに書いたり、パソコンやスマートフォンを使用して作成することもできます。
動画を撮影するのも一つの方法です。
記載内容 ・・・ 自由
ご自身の考え、希望、情報を自由に記載することができます。
・ご自身のこと ・ご家族への想い ・葬儀やお墓について ・ペットの世話について
・知人のリスト ・インターネットのアカウントの整理方法 ・パソコンやスマートフォンのパスワード
・延命治療について ・遺言書の有無及び保管場所 など ・クレジットカードの分割払い、年会費 など
開封のタイミング ・・・ いつでも開封できる
自筆証書遺言のような家庭裁判所による検認は必要ないので、死後直ぐに開封することができますし、生前に開封してご家族が内容を確認することができます。
遺言書
遺言書は、遺言者の意思を死後実現させ、その効力を生じさせるという、私的自治の原則を人の死後にまで拡大する制度です。
法律で定められた形式に従い作成する必要がありますが、相続争いを防ぎ、相続人や受遺者にも長期間にわたる無益な争いを回避できる有益なものです。
法的効力 ・・・ 有り
遺言書に記載されている内容は、原則として法律により強制力を有します。
書き方 ・・・ 法律で定められた形式に従い作成します。
定められた形式以外の方法で作成してしまうと、無効となる可能性がありますので注意が必要です。
記載内容 ・・・ 遺言できる事項は法律で限定されています。
・相続分の指定 ・遺産分割方法の指定 ・相続人の排除 ・遺言執行者の指定
・遺言認知 ・未成年後見人の指定 ・祭祀主宰者の指定 ・特別受益持ち戻しの免除
・保険金受取人の変更(保険法44条) など
開封のタイミング ・・・ 検認を必要とする場合があります。
自筆証書遺言の場合には、家庭裁判所による検認を経てからでないと開封することができません。
検認を経ずに開封すると過料が科せられる場合があります。
ただし、法務局の遺言保管制度を利用していれば検認は不要となります。
エンディングノートと遺言書の併用が効果的
遺言書には、財産の分配方法や遺言執行者などを法的に指定しておいて、エンディングノートには遺言書には書ききれない自身の情報や葬儀のこと、家族へのメッセージなどを書いておくことで、より充実した終活・相続対策となります。
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神奈川県相模原市中央区星ヶ丘2-5-2
行政書士 井上 勝