遺言書の種類はいくつかありますが、代表的なものとしては、自筆証書遺言と公正証書遺言の2つになるかと思います。自筆証書遺言の特徴としては、費用をかけずに人に知られることなく気軽に作成できることです。ただし、遺言の方式を誤って作成してしまうと、法的効力に問題が生じる恐れがあります。
公正証書遺言の特徴としては、作成に費用と手間がかかり、遺言の内容を公証人と証人に知られてしまいますが、公証人と証人の面前で作成されるので法的効力が高く、検認なしで相続開始後直ちに遺言を執行できるメリットがあります。
どちらの遺言もメリット・デメリットがありますが、今回は自筆証書遺言を見ていきたいと思います。
(1) 「全文」を自書する
全文とは遺言事項を記した本文のことである。タイプライターやパソコンなどの利用は、書体から本人の作成かどうかを識別することを困難にするため、自書とは認められない。財産目録については自書する必要はないが、パソコンなどで作成した場合は、財産目録の各項に署名押印が必要となる。(本文が記載された用紙とは別の用紙で作成すること。)
なお、手が震えるなどの理由で他人に添え手などの補助をしてもらい作成すると無効な遺言書となってしまう場合がある。有効とした判例もあるが、一定の要件を満たしている必要があるので、このような場合は公正証書遺言を検討していただきたい。
(2) 「日付」を自書する
日付も自書しなければならない。「令和7年4月1日」のように年月日を正確に自書する。年月日が特定できる記載でなければならないので、年月のみの記載では無効となります。
(3) 「氏名」を自書する
戸籍のとおりに書く。氏名に旧漢字がある場合も戸籍のとおりに書くこと。ペンネームなどの通称でも良いという判例もあるが、通称だと遺言執行が困難になります。
(4) 「印」を押す
自書した氏名の横に押印する。実印である必要がないので、認印や指印でもよいが、遺言の信憑性を高めるために実印で押印することをお勧めします。
(5) 加除・変更(書き間違えた場合)
加除・変更の方式は法で厳格に決められている。この方式に反すると無効となるおそれがあります。
1.間違えた箇所に二重線を引いて、近くに正しい文字を書く。
2.訂正した箇所に署名の横に押印した印鑑と同じもので押印する。
3.遺言書の余白に、どの箇所をどのように訂正したか付記して署名する。
訂正の方式は複雑なため、書き損じた場合には新しく書き直すことをお勧めします。
(6) 封筒
遺言書を入れる封筒にも、作成年月日・氏名を自書します。
そして、遺言書に押印した同じ印鑑で封印します。
注意点:遺言保管所に保管を申請する場合は、遺言保管官が遺言書が民法968条の定める方式に適合するか否かの確認をするので、「無封」としてください。
まとめ
自筆証書遺言は、手軽に作成できるというメリットがありますが、全文を自書しなければならず、遺言の条項についても知識を要するなど、遺言者にとって負担となることもあります。また、遺言の方式を誤って作成してしまうと、せっかく作成したのに無効な遺言書となってしまうこともあります。
もし、作成に不安を感じることがあれば、行政書士などの専門家に自筆証書遺言の作成を依頼することも、検討していただければと思います。
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