相続が発生すると、亡くなられた方の財産を整理して、相続財産と「なるもの」、「ならないもの」を区別する必要があります。相続放棄の手続又は限定承認の手続も、相続の開始があったことを知った日から3カ月以内に行わなければならないので相続財産の調査は迅速に行わなければなりません。
また、遺言書を作成する場合にも、自分にはどのような財産があり、その財産や権利義務が相続の対象と「なるのか」、「ならないのか」を知っておくことはとても重要なことだと思います。
相続財産になるものの具体例
積極財産(プラスの財産)
・現金 ・預貯金 ・不動産 ・借地権 ・建物賃借権 ・動産(自動車、貴金属、骨董品など) ・株券・ゴルフ会員権
・損害賠償請求権 ・著作権 ・被相続人が受取人になっている生命保険 ・死亡退職金(受取人の規定がない場合)
消極財産(マイナスの財産)
・借金 ・ローン ・未払い家賃 ・未払いの税金 ・未払いの医療費 ・損害賠償債務
・相続開始時点で既に発生している保証債務(保証人の死亡後に発生した債務については相続人は保証債務を負わない)
相続財産にならないものの具体例
・生命保険金(受取人が被相続人以外の者で特定されている場合) ・年金受給権 ・生活保護受給権
・扶養請求権 ・死亡退職金(受取人の規定がある場合) ・祭祀財産(仏壇、神棚、墓石など) ・香典
・未支給の年金(遺族固有の権利となります。) ・公営住宅の使用権 ・身元保証契約
みなし相続財産
「みなし相続財産」とは、被相続人が生前は所有していなかったものの、その死亡により発生する財産のことです。 「みなし相続財産」は、通常の相続財産ではないにもかかわらず、課税対象となります。
具体例
・生命保険金(被相続人が保険料を負担していた場合) ・死亡退職金(死亡後3年以内に支給が確定している)
・個人年金(被相続人が保険料を負担し、契約者が被相続人以外の場合)
上記以外にも、相続税の対象となる「みなし相続財産」にはいくつかの種類があります。税金がかからないと思い込み受け取ってしまうと、相続税の申告漏れになる可能性もありますので注意が必要です。 専門家である税理士に相談することをお勧めします。
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まとめ
相続財産には、プラスの財産・マイナスの財産・みなし相続財産など種類があります。 遺産相続においては、これらの相続財産を調査して整理する必要があります。 限定承認や相続放棄には期限がありますので、スピーディーかつ正確に把握していくことが求められます。 相続でお悩みの方や不安のある方は、専門家である行政書士や税理士などへ一度相談してみてはいかがでしょうか。
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神奈川県相模原市中央区星ヶ丘2-5-2
代表 行政書士 井上 勝